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労働者を雇用する事業者に熱中症対策が義務付けられました
労働安全規則が改正され、労働者を雇用する事業者(個人の農業者や農業法人等を含む)は、労働者が熱中症を発症した際に対応できるように、以下の3点が令和7年6月1日より義務付けられます。
(1)早期発見のための体制整備
(2)重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
(3)内容を関係作業者に周知すること
具体的には、必要事項を記入した“「熱中症」対応フロー”を事務所や休憩所に掲示することが有効です。
熱中症対策にご活用ください。
添付:「熱中症」対応フロー(農林水産省例示)
(1)早期発見のための体制整備
(2)重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
(3)内容を関係作業者に周知すること
具体的には、必要事項を記入した“「熱中症」対応フロー”を事務所や休憩所に掲示することが有効です。
熱中症対策にご活用ください。
添付:「熱中症」対応フロー(農林水産省例示)